情報公開?個人情報保護等

情報公開

独立行政法人等の保有する法人文書について
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成14年10月1日施行)により、どなたでも国立大学法人山梨大学に対して、国立大学法人山梨大学の保有する法人文書の開示を請求することができます。

主な法人文書の開示までの流れ

1.請求内容の特定

法人文書ファイル管理簿、窓口での問い合わせ等により、開示請求内容を決定してください。

法人文書ファイル管理簿

2.開示請求書の提出

手順は下記項目の内容をご覧ください。(開示請求手数料300円を納付して下さい)

個人情報保護(開示請求?実施方法について)

3.開示請求の受付→開示請求の補正→文書の特定→開示等の決定

  • 開示決定等は、開示請求の受付日から特別な場合を除き30日以内に行い、開示請求者に通知します。
  • 開示請求の受付日は次のとおりです。
    • 郵送の場合
      開示請求書が総務企画部総務課に到達した日になります。
      なお、祝祭日、年末年始、平日の午後5時30分以降に到達した場合の開示請求受付日は、到着日の翌日以降で直近の平日が受付日となります。
    • メールの場合
      開示請求書が本学の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された時になります。

4.開示決定通知書の受領

5.開示の実施方法の申出書の提出

手順は下記項目の内容をご覧ください。

個人情報保護(開示請求?実施方法について)

開示決定通知書に記載された開示実施手数料を納付して下さい。
開示請求者の申し出により、開示請求者が経済的な理由(生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている等)で開示請求者に実施手数料の負担を求めることが不適切と本学が認めるときは、開示実施手数料の減額、又は免除されることがありますので必ず事前に総務企画部総務課までご相談ください。

6.法人文書の開示実施

開示の実施方法の申出書に基づき開示を行います。

  • 大学において閲覧を希望した場合
    開示の実施方法の申出書で希望した日時に、法人文書開示決定通知書を持参の上、山梨大学総務企画部総務課までお越し下さい。
  • 写しの送付を希望した場合
    開示の実施方法の申出書で希望した送付先に郵送します。なお、郵送料につきましては、開示請求者の負担となります。

7.更なる開示の申し出

必要に応じて「更なる開示の申出書」を提出することにより、例えば、閲覧した後に、写しの交付などを受けることもできます。

更なる開示の申出書 別紙第9号様式 Word形式 PDF形式

開示請求?実施方法について

開示請求の方法

開示請求書様式は下記からダウンロードできます。

開示請求書様式 別紙第1号様式 Word形式 PDF形式
本学の情報公開窓口で手続きを行う場合

開示請求書に必要事項を記入の上、山梨大学総務企画部総務課に提出願います。
その際、法人文書1件につき300円の手数料(開示請求手数料)が必要となります。

郵送で手続きを行う場合

開示請求書に必要事項を記入の上、下記郵送先まで送付願います。
併せて開示請求手数料を、お振込願います。
なお、振込手数料は、開示請求者の負担となります。

メールで手続きを行う場合

開示請求書に必要事項を記入の上、山梨大学総務企画部総務課まで送信してください。
なお、メールの件名(題名)等には、情報公開に関する請求である旨を明記してください。
併せて、開示請求手数料(法人文書1件につき300円)をお振込み願います。
なお、振込手数料は、開示請求者の負担となります。

開示の実施方法

開示決定通知があった日から30日以内に「開示実施方法の申出書」に開示の実施方法を記入し提出願います。
なお、開示請求書により、開示の実施方法を指定した方で、指定のとおり開示ができ、かつ開示実施手数料が無料になる場合は、法人文書開示実施申出書の提出は不要です。

開示の実施方法の申出書(別紙第8号様式)をダウンロード Word形式 PDF形式
本学の情報公開窓口で手続きを行う場合

開示の実施方法の申出書に必要事項を記入の上、山梨大学総務企画部総務課に提出願います。その際、法人文書1件につき以下のとおり手数料(開示実施手数料)が必要となります。
ただし開示請求手数料の額に達するまでは無料になります。

開示実施手数料一覧(PDF)

郵送で手続きを行う場合

開示の実施方法の申出書に必要事項を記入の上、写しの送付に係る郵送料(郵便切手)を同封の上、下記郵送先まで送付願います。
併せて開示実施手数料(別表)をお振込み願います。※事前に下記担当までご連絡下さい。
なお、振込手数料は、開示請求者の負担となります。

郵送先
〒400-8510  山梨県甲府市武田4-4-37
山梨大学総務企画部総務課 宛

国立大学法人山梨大学法人文書ファイル管理システム

法人文書ファイル管理システム

関連法令?規則

規則

法令

個人情報保護

個人情報の取扱いについて

国立大学法人山梨大学(以下「本学」という。)では、在学生の個人情報だけでなく、その保護者や卒業生の皆様、そして病院の患者の皆様などの多く の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人が識別することができるものをいう。)を 扱っています。

これらの個人情報について、本学では、個人情報の保護に関する法令等及び学内規則を整備しそれを遵守することで、個人情報を適正に管理します。

また、皆様の貴重な個人情報は、次のとおり教育研究機関としての本学における所定の目的に利用させていただきたいと思いますので、ご理解とご協力を賜わりますようお願い申し上げます。

個人情報の利用目的について

皆様の個人情報は別表に掲げる目的に利用されます。 詳しくは別表を参照してください。

利用目的以外の利用について

上記利用目的以外に皆様の個人情報を利用する場合は、本学の規則等により、書面等により皆様の同意をいただくことといたします。

アクセスログの収集について

本学は、本学のウェブサイトへのアクセス状況について、アクセスログを保管しています。アクセスログには、閲覧者のIPアドレス、ドメイン名、ブラ ウザの種別、アクセス元のURL、アクセス日時などの情報が含まれますが、これらは、閲覧者個人を特定できる情報ではありません。

これらアクセスログは、当サイトの保守管理及び利用状況に関する統計調査や分析、本学教員の研究目的でのみ活用させていただいており、それ以外の目的で利用することは一切ありません。

今後の当サイトのサービスの改善のためにも、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

個人情報の開示について

個人情報の開示請求権について

皆様は所定の手続きの上、自己の個人情報の開示を請求することができます。
なお、この開示請求には、必ずしも応じられない場合がありますのでご留意願います。
個人情報の開示を請求される場合は、本学が定めた手数料を納めていただきます。
開示請求に関する詳細については、本ホームページを御覧頂くか下記担当係にお問い合わせ下さい。

個人情報の訂正請求権について

皆様は自己の個人情報の開示を受けた日から90日以内に、所定の手続きの上、個人情報の訂正を請求することができます。
なお、この訂正請求には、必ずしも応じられない場合がありますのでご留意願います。
訂正請求に関する詳細については、本ホームページを御覧頂くか下記担当係にお問い合わせ下さい。

個人情報の利用停止等請求権について

皆様は自己の個人情報に、次のいずれかの理由があるときは、当該個人情報の開示を受けた日から90日以内に、所定の手続きの上、個人情報の利用の停止又は消去及び提供の停止を請求することができます。
なお、この利用停止等の請求には、必ずしも応じられない場合がありますのでご留意願います。

  • 個人情報が本学の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱っていること、及び偽りその他不正の手段により個人情報か取得されたものであるという理由の場合は、個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
  • 個人情報が法令の定める範囲を超えて、あらかじめ皆様の同意を得ないで第三者に提供されているという理由の場合は、個人情報の提供の停止を請求することができます。
    利用停止請求に関する詳細については、本ホームページを御覧頂くか下記担当係にお問い合わせ下さい。

審査請求について

皆様は開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある場合は、本学に対して、審査請求することができます。
審査請求に関する詳細については、本ホームページを御覧頂くか下記担当係にお問い合わせ下さい。

個人情報に関する詳細説明及び苦情受付け等

個人情報に関して皆様のご理解を深めていただくため、個人情報の保護に関する法律及び本学の個人情報に関する学内規則を本ホームページ上に掲載しております。
また、個人情報の開示請求権等に関する詳細な内容の照会や疑問、苦情やご意見等については、下記連絡先にお寄せください。 本学では適切かつ迅速な処理に努めてまいります。

担当係連絡先
山梨大学総務企画部総務課
〒400-8510 甲府市武田4丁目4?37
TEL:055-220-8004 / FAX:055-220-8799
e-mail:soumuk@(アットマーク)yamanashi.ac.jp

開示請求?実施方法について

個人情報の開示請求権について

どなたでも、自己の個人情報の開示を請求することができます。

開示請求の方法

開示請求書記載上の注意事項を確認の上、開示請求書に必要事項を記入いただき、山梨大学総務企画部総務課に提出願います。

開示請求書様式 別紙第1号様式のダウンロード Word形式 PDF形式
開示請求書記載上の注意事項

ア)「氏名」、「住所又は居所」
本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により開示決定通知等を行うことになりますので、正確に記載してください。
また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
なお、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記載してください。

イ)「開示を請求する保有個人情報」
開示を請求する保有個人情報が記録されている法人文書や個人情報ファイルの名称など、開示請求する保有個人情報を特定できるような情報を具体的に記載してください。

ウ)「求める開示の実施方法等」
開示を受ける場合の開示の実施の方法(事務所における開示の実施の方法、事務所における開示を希望する場合の希望日、電子情報処理組織を使用した開示の実施又は写しの送付)について、希望がありましたら記載してください。
開示の実施の方法等については、開示決定後に提出していただく「保有個人情報開示実施申出書」により、別途申し出ることもできます。

エ)手数料の納付について
保有個人情報の開示を請求する場合には、保有個人情報が記録されている法人文書1件について300円を納付する必要があります。300円分の領収証書の写しを保有個人情報開示請求書の所定の位置に貼って提出してください。詳しくは、下記担当係に確認してください。

オ)本人確認書類等
(1)窓口来所による開示請求の場合
窓口に来所して開示請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第21条に規定する運転免許証、健康 保険の被保険者証、個人番号カード(ただし、個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書みなされる外国人登録証明書)等の住所?氏名が記載されている書 類を提示?提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、下記担当係に事前に相談 してください。

(2)送付による開示請求の場合
保有個人情報開示請求書を送付して保有個人情報の開示請求をする場合には、(1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し (ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出ください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出 は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、下記担当係に事前に相談してください。
なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。
また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合、黒塗りしてください。

(3)代理人による開示請求の場合
「本人の状況等」欄は、法定代理人による開示請求の場合にのみ記載してください。必要な記載事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。
代理人のうち、法定代理人が開示請求をする場合には、法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証 明する書類(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書 類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

代理人のうち、任意代理人が開示請求をする場合には、任意代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、委任状(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添付するか又は②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。

個人情報の訂正請求権について

自己の個人情報の開示を受けた日から90日以内に、個人情報の訂正を請求することができます。

訂正請求の方法

訂正請求書記載上の注意事項を確認の上、訂正請求書に必要事項を記入いただき、山梨大学総務企画部総務課に提出願います。

訂正請求書様式 別紙第13号様式のダウンロード Word形式 PDF形式
訂正請求書記載上の注意事項

ア)「氏名」「住所又は居所」
本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により訂正決定通知等を行うことになりますので、正確に記入してください。
また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
なお、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)による訂正請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記載してください。 

イ)「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」
ウの1?2に掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。

ウ)「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」
「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」の名称を記載してください。なお、本法により保有個人情報の訂正請求ができるのは次に掲げるものです。

  1. 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(法第90条第1号)
  2. 開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの(法第90条第1項第2号)。

エ)「訂正請求の趣旨及び理由」
(1)訂正請求の趣旨
どのような訂正を求めるかについて簡潔に記載してください。

(2)訂正請求の理由
訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。なお、本欄に記載しきれない場合には、本欄を参考に別葉に記載し、本請求書に添付して提出してください。

オ)訂正請求の期限について
訂正請求は、法第90条第3項の規定により、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならないこととなっています。

カ)本人確認書類等
(1)窓口来所による訂正請求の場合
窓口に来所して訂正請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第21条が規定する運転免許証、健康保 険の被保険者証、個人番号カード(ただし、個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)等の住所?氏名が記載されている書類 を提示?提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、下記担当係に事前に相談し てください。

(2)送付による訂正請求の場合
保有個人情報訂正請求書を送付して保有個人情報の訂正請求をする場合には、(1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し (ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による 提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、訂正請求窓口に事前に相談してください。
なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。
また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合、黒塗りしてください。

(3)法定代理人による訂正請求の場合
「本人の状況等」欄は、法定代理人による訂正請求の場合に記載してください。必要な記載事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。法定代理人が訂正請求をする場合には、法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であることを証 明する書類(ただし、訂正請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書 類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

個人情報の利用停止等請求権について

当該個人情報の開示を受けた日から90日以内に、理由があるときは、個人情報の利用の停止等の請求ができます。

利用停止等請求の方法

利用停止等請求書記載上の注意事項を確認の上、利用停止等請求書に必要事項を記入いただき、山梨大学総務企画部総務課に提出願います。

利用停止等請求書様式別紙第21号様式のダウンロード Word形式 PDF形式
利用停止等請求書記載上の注意事項

ア)「氏名」、「住所又は居所」
本人の氏名及び住所又は居所を記載してください。ここに記載された氏名及び住所又は居所により利用停止決定通知等を行うことになりますので、正確に記入してください。
また、連絡を行う際に必要になりますので、電話番号も記載してください。
なお、法定代理人又は任意代理人(以下「代理人」という。)による開示請求の場合には、代理人の氏名、住所又は居所、電話番号を記載してください。

イ)「利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」
ウ1?3に掲げる保有個人情報の開示の実施を受けた日を記載してください。

ウ)「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」
「開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報」の名称等を記載してください。なお、本法により保有個人情報の利用停止訂正請求ができるのは次に掲げるものです。

  1. 第61条第2項の規定に違反して保有されているとき、第63条の規定に違反して取り扱われているとき、第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき(法第98条第1号)
  2. 第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供されているとき(法第98条第2号)

エ)「利用停止請求の趣旨及び理由」
(1)利用停止請求の趣旨
「利用停止請求の趣旨」は、「第1号該当」、「第2号該当」のいずれか該当する□にレ点を記入してください。

  1. 「第1号該当」には、第61条第2項の規定に違反して保有されているとき、第63条の規定に違反して取り扱われているとき、第64条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第69条第1項及び第2項の規定に違反して利用されていると考えるときに、□にレ点を記入してください。 また、「利用の停止」又は「消去」のいずれかにレ点を記入してください。
  2. 「第2号該当」には、第69条第1項及び第2項又は第71条第1項の規定に違反して提供されていると考えるときに、□にレ点を記入してください。

(2)利用停止請求の理由
「利用停止請求の理由」は、訂正請求の趣旨を裏付ける根拠を明確かつ簡潔に記載してください。なお、本欄に記載しきれない場合には、本欄を参考に別葉に記載し、本請求書に添付して提出してください。

オ)利用停止請求の期限について
利用停止請求は、法第98条第3項の規定により、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならないこととなっています。

カ)本人確認書類等
(1)窓口来所による利用停止請求の場合
窓口に来所して利用停止請求をする場合、本人確認のため、個人情報の保護に関する法律施行令第21条が規定する運転免許証、健康 保険の被保険者証、個人番号カード(ただし、個人番号通知カードは不可)、住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書)等の住所?氏名が記載されている書類を提示?提出してください。どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、下記担当係に事前に相談 してください。

(2)送付による利用停止請求の場合
保有個人情報利用停止請求書を送付して保有個人情報の利用停止請求をする場合には、(1)の本人確認書類を複写機により複写したものに併せて、住民 票の写し(ただし、利用停止請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。住民票の写しは、市町村等が発行する公文書であり、そ の複写物による提出は認められません。住民票の写しが提出できない場合は、利用停止請求窓口に事前に相談してください。
なお、個人番号カードを複写機により複写したものを提出する場合は、表面のみ複写してください。
また、住民票の写しに個人番号の記載がある場合、黒塗りしてください。

(3)代理人による利用停止請求の場合
「本人の状況等」欄は、代理人による利用停止請求の場合に記載してください。必要な記載事項は、保有個人情報の本人の状況、氏名、本人の住所又は居所です。
代理人のうち、法定代理人が利用停止請求をする場合には、法定代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、戸籍謄本その他法定代理人であること を証明する書類(ただし、利用停止請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。なお、戸籍謄本その他法定代理人であることを証 明する書類は、市町村等が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
代理人のうち、任意代理人が訂正請求をする場合には、任意代理人自身に係る(1)に掲げる書類又は(2)に掲げる書類に併せて、委任状(ただし、訂正請求の前30日以内に作成されたものに限ります。)を提出してください。ただし、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添付するか又は②委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写しを併せて提出してください。

審査請求について

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある場合は、本学に対して、審査請求することができます。
審査請求に関する詳細については、下記担当係にお問い合わせ下さい。

個人情報に関する詳細説明及び苦情受付け等

個人情報に関する詳細説明について
個人情報に関して皆様のご理解を深めていただくため、個人情報の保護に関する法律及び本学の個人情報に関する学内規則を本ホームページ上に掲載しております。
また、個人情報の開示請求権等に関する詳細な内容の照会や疑問等については、担当係にお問い合わせ願います。

苦情処理等について

本学の個人情報の取扱い等に関しまして苦情やご意見等がありましたら、担当係までお寄せ下さい。
本学では、これら寄せられた苦情等について、適切かつ迅速な処理に努めてまいります。

担当係連絡先

山梨大学総務企画部総務課
〒400-8510
甲府市武田4丁目4-37
TEL:055-220-8004
FAX:055-220-8799
e-mail:soumuk@yamanashi.ac.jp

国立大学法人山梨大学個人情報ファイル簿

関連法令?規則

法令

規則

「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示

?令和4年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集の公示
?個人情報ファイル簿(単票)
?行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書
?誓約書

お問い合わせ先

山梨大学総務企画部総務課
TEL:055-220-8004
E-MAIL:soumuk@(アットマーク)yamanashi.ac.jp

情報公開?個人情報保護に関する国等の窓口

総務省では、行政機関?独立行政法人等の情報公開?個人情報保護制度に関する総合案内窓口である「情報公開?個人情報保護総合案内所」を本省及び都道府県ごとに設置しています。
情報公開?個人情報保護の制度や開示請求手続きに関するお問合せは、こちらも併せてご利用ください。

国立大学法人山梨大学におけるEU一般データ保護規則

国立大学法人山梨大学におけるEU一般データ保護(GDPR)規則(PDFファイル)
National University Corporation, University of Yamanashi Privacy Policy Based on the EU GDPR(PDFファイル)